施設仮申請
施設仮申請方法
1 仮申請
- 毎月1日から7日までに3か月後利用月の仮申請を行います。
- 従来どおり窓口受付とし電話等の受け付けは一切認めません。
- 申請は個人または団体等の代表者(代理でも可)で、一人一枚とします。
2 本申請
- 利用日が重ならない場合は仮申請書どおり決定し、翌月1日から7日までに利用料のお支払いをお願いします。
- 利用日が重なった場合(電話連絡等を行います。)は、仮申請の翌月1日を本申請日とし調整会議をいます。
ただし、出席できなかった個人または団体等の仮申請は無効とします。 - 本申請日以降の申請は随時受け付けます。
- 施設利用者の優先順位について
月初め申請において利用日等が重なった場合、下記のとおり優先順位を設け、これにより対処します。
ご理解とご協力をお願いします。
優先順位
- 宇城市の主催、共催及びウイングまつばせの主催、共催
- 国及び県の主催、共催
- 宇城市在住の個人もしくは本店所在地が宇城市にある法人
- 宇城市外在住の個人もしくは本店所在地が宇城市外にある法人等
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