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ご利用案内

施設仮申請


施設仮申請方法

1 仮申請

  1. 毎月1日から7日までに3か月後利用月の仮申請を行います。
  2. 従来どおり窓口受付とし電話等の受け付けは一切認めません。
  3. 申請は個人または団体等の代表者(代理でも可)で、一人一枚とします。

2 本申請

  1. 利用日が重ならない場合は仮申請書どおり決定し、翌月1日から7日までに利用料のお支払いをお願いします。
  2. 利用日が重なった場合(電話連絡等を行います。)は、仮申請の翌月1日を本申請日とし調整会議をいます。
    ただし、出席できなかった個人または団体等の仮申請は無効とします。
  3. 本申請日以降の申請は随時受け付けます。
  4. 施設利用者の優先順位について
    月初め申請において利用日等が重なった場合、下記のとおり優先順位を設け、これにより対処します。
    ご理解とご協力をお願いします。

優先順位

  1. 宇城市の主催、共催及びウイングまつばせの主催、共催
  2. 国及び県の主催、共催
  3. 宇城市在住の個人もしくは本店所在地が宇城市にある法人
  4. 宇城市外在住の個人もしくは本店所在地が宇城市外にある法人等

お問合せ

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