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ウイングまつばせからのお知らせ
[2012.10.02]
いつもウイングまつばせをご利用いただき大変ありがとうございます。
「月初め申請」手続きについて変更することになりましたのでお知らせいたします。
変更の目的は、利用者の皆さんがより公平になるように、また、ご負担が少なくて済むようにと考慮したものです。
どうか、趣旨をご理解いただきご協力いただきますようよろしくお願いします。
月初めの申請方法
1 仮申請
(1)毎月1日から7日までに3か月後利用月の仮申請を行う。
(2)従来どおり窓口受付とし電話等の受け付けは認めない。
(3)申請は個人または団体等の代表者(代理でも可)で、一人一枚とする。
2 本申請
(1)利用日が重ならない場合は仮申請書どおり決定し、翌月1日から7日までに利用料を支払う。
(2)利用日が重なった場合(電話連絡します)は、仮申請の翌月1日を本申請日とし調整会議を行う。
ただし、出席できなかった個人または団体等の仮申請は無効とする。
(3)本申請日以降の申請は随時受け付ける。
施設利用者の優先順位について
月初め申請において利用日等が重なった場合、下記のとおり優先順位を設け、これにより対処 したいと思います。ご理解とご協力をお願いします。
優先順位
1.宇城市の主催および共催
2.国および県の主催および共催
3.地方公共団体またはそれに類する団体の主催および共催
4.ウイングまつばせの主催および共催
5.宇城市在住の個人もしくは本店所在地が宇城市にある法人等
6.宇城市外在住の個人もしくは本店所在地が宇城市外にある法人等
※なお、上記5および6については、不定期な利用者より定期的な利用者を優先とする。
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